2011-03-10 第177回国会 参議院 予算委員会 第6号
○国務大臣(大畠章宏君) 先ほど御答弁申し上げましたが、国際戦略港湾五港には選ばれておりませんけれども、ただいまの御指摘、いわゆる国際拠点港湾ということでございますが、この御指摘の改正港湾法案の附則第三十一項に、北米や欧州方面の長距離国際海上コンテナ船というのが就航すると。
○国務大臣(大畠章宏君) 先ほど御答弁申し上げましたが、国際戦略港湾五港には選ばれておりませんけれども、ただいまの御指摘、いわゆる国際拠点港湾ということでございますが、この御指摘の改正港湾法案の附則第三十一項に、北米や欧州方面の長距離国際海上コンテナ船というのが就航すると。
○島袋宗康君 昭和二十五年の港湾法案の提案理由で大屋国務大臣は、港湾管理者としての港務局の効用についてかなり力説されております。 現在の港湾管理者の中にはたった一つの港務局しかありません。我が国でこの制度が普及しなかった理由はどのような点にあったとお考えですか。ちなみに、港務局が一つあるというのは愛媛県の新居浜港というふうに聞いておりますけれども、どういうわけですか。
○小泉秀吉君 この港湾法案に対して少しく質疑をしたいと思います。第一條でございますが、この第一條にございます「利用及び管理」というようにありますが、これはこの「利用及び管理」というのは、昨日の政府委員の説明によると、運営というようなことをも「利用及び管理」の字句の中には含れているようなふうに御説明があつたと思いますが、改めてこの点を政府委員にお伺いして置きたいと思います。
昭和二十五年五月二日(火曜日) 午前十時三十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○公共企業体労働関係法第十六條第二 項の規定に基き、国会の議決を求め るの件(内閣送付) ○港湾法案(内閣提出、衆議院送付) —————————————
○佐々木鹿藏君 只今議題となりました港湾法案について、運輸委員会における審議の経過及び結果につきまして御報告申上げます。 従来、港湾の管理行政は、明治初年以来の断片的港湾関係法規並びに行政慣例により行われて参り、従いまして港湾の管理主体も確立されておりませんし、管理権の内容も断片的であり且つ不合理の点が多いのであります。
国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律案可決報告書 商法の一部を改正する法律案以正議決報告書 競馬法の一部を改正する法律案(衆第二三号)可決報告書 港湾法案可決報告書 外資に関する法律案可決報告書 外資委員会設置法案可決報告書 地方自治法の一部を改正する法律案可決報告書 —————・—————
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、港湾法案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 本日の会議に付した事件 ○運輸省設置法及び日本国有鉄道法の 一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、海上保安監部及び海上保 安部の設置に関し承認を求めるの件 (内閣提出、衆議院送付) ○港湾法案(内閣提出、衆議院送付) ○観光事業に関する調査及び税制改革 の交通事業並びに関連産業に及ぼす 影響に関する
○委員長(佐々木鹿藏君) 次に、港湾法案を議題に供します。前回の委員会におきまして提案理由の御説明は了したのでございますが、この際大臣も見えておりますので、重ねて御説明をお願いしたいと思います。
○政府委員(後藤憲一君) 港湾法案の大臣の説明は一応いたしたことにさして頂いておりますので、やや詳しく内容につきまして御説明申上げたいと存じます。
同(山口武秀君外一名紹介)(第一九七 六号) 二九五 陸運局分室の地方圧移議反対に関する請 願(天野久男君介)(第二九号) 二九六 同外一件(飯塚定輔君紹介)(第九〇九 号) 二九七 元船舶運営会船員の退職手当金に関する 請願(米窪滿亮君紹介)(第一二〇四号) 二九八 船員に対し越冬生活補給金即時支給の請 願(米窪滿亮君外四名紹介)(第五六九 号) 二九九 港湾法案
(塩田賀四郎君紹介)(第一四三九号) 二五 熱海竹之沢に国際観光ホテル建設に関する 請願(畠山鶴吉君紹介)(第一七八一号) 二六 熱海湾競船場設置に関する請願(畠山鶴吉 君紹介)(第二八三三号) 二七 元船舶運営会船員の退職手当金に関する請 願(米窪滿亮君紹介)(第一二〇四号) 二八 船員に対し越冬生値補給金即時支給の請願 (米窪滿亮存外四名紹介)(第五六九号) 二九 港湾法案
港湾法案、運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸委員長稻田直道君。 〔稻田直道君登壇〕
すなわち、内閣提出、港湾法案及び運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律案の両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議をを進められんことを望みます。
最初に内閣委員会から大蔵省設置法の一部を改正する法律案、次に法務委員会より商法の一部を改正する法律案、それから厚生委員会より公衆浴場法の一部を改正する法律案とクリーニング業法案、それから通産委員会から滅失鉱業原簿調整臨時措置法案、運輸委員会から港湾法案と運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律案、経済安定委員会から外資に関する法律案と外資委員会設置法案、今のところ、この九件が上つて来る予定
————————————— 本日の会議に付した事件 小委員の補欠選任に関する件 港湾法案(内閣提出第一八七号) 運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正 する法律案(内閣提出第一九〇号) 観光小委員長より報告聴取 —————————————
○關谷委員長代理 本案に対する質疑はしばらく留保いたしまして、港湾法案を議題といたし、前回に引続き質疑を行います。質疑の通告かあります。これを許します。林百郎君。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 理事の互選 小委員の補欠選任に関する件 港湾法案(内閣提出第一八七号) ―――――――――――――
○国務大臣(大屋晋三君) 只今議題となりました港湾法案の提案理由を御説明いたします。 四面環海の我が国にとつて港湾の開発発展ということは、誠に重大な問題でありますので、これについて明確な法的基準を与え、地方公共団体の自由な意思による港湾管理者の設立その他港湾の管理運営の方式を確立し、以て港湾の開発と利用の促進を図るため、ここに港湾法案を提出する次第であります。
農林事務官 (水産庁生産部 加工水産課長) 水野 榮君 農 林 技 官 (水産庁漁政部 漁港課長) 林 眞治君 專 門 員 杉浦 保吉君 專 門 員 齋藤 一郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 水産資源枯渇防止法案(内閣提出第一四九号) 港湾法案
○鈴木(善)委員 今回政府提案にかかります港湾法案が運輸委員会に付託されまして審議中でございますが、その法案の第三條の條文に、「この法律は、もつぱら漁業の用に供する港湾として他の法律によつて指定された港湾には適用しない。」と規定してあるのでありますが、これはきわめて限定されましたところの漁港を意味するように誤つて解釈されるおそれがあるのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 港湾法案(内閣提出第一八七号) —————————————
○松本参考人 今回御提案になつておりますところの港湾法案を拝見いたしまして、非常に御苦心の結果、この法案ができ上つたように拝見したのであります。もつともこの法案で焦点になるところのものは、港湾局の設立に関しますところの第四條の規定であろうかと思うのでありますが、この第四條の規定につきましても、政府におきましては非常な苦心をされまして、これをつくられたと思うのであります。
港湾法案を議題といたし、審査を進めます。本日は前回の委員会において決定いたしました通り、この港湾法案に露大な関係を有しておる地方公共団体、海運業界、倉庫業界、港湾運送業界、その他労働組合等の方々に御出席を願いまして、その御意見を承ることにいたします。 この機会に簡單にごあいさつを申し上げます。
この港湾法案につきましては、地方公共団体、海運業界、倉庫業、港湾運送業界、その他労働組合等、重要な関係がありますので、本案の審査をして万全を期するため、民間より参考人の出席を求め、その意見を聞くことにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日付託になりました港湾法案を日程に追加し、審査を進めたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稻田委員長 御異議なしと認め、これより港湾法案を議題といたし、審査に入ります。 まず本案の趣旨について政府の説明を求めます。大屋運輸大臣。
御承知のように港湾管理の方式については、昨年来種々関係方面においても検討が加えられまして、これに基いて今回近く政府において港湾法案を提案いたしたい、この目的で準備をいたしておるのであります。港湾の管理方式につきましては、最近の考え方として、地方公共団体が主体となつてやつて行くのが適当である。
――――――――――――― 四月十二日 貨物運賃及び海上運賃値下げに関する請願(岡 田春夫君紹介)(第二三二八号) 下諏訪、丸子間国営自動車を上田市まで延長の 請願(小林運美君紹介)(第二三二九号) 三江線三次、浜原間鉄道敷設促進の請願(船越 弘君外一名紹介)(第二三三〇号) 五大都市港湾協議会からの港湾法案に対する修 正案反対の請願(前田郁君紹介)(第二三四六 号) 御殿場線谷峨駅
同條は御承知のごとく、今期国会において、港湾法の制定があるものとして漁港区に関する事柄を規定したものでありますが、ただいまのところ、港湾法案は今国会に提出されることがきわめて困難であるという状況にありますので、港湾法案の提出不能の場合は、当然この第四十二條を削除いたさなければなりませんし、また後日港湾法の制定を見ましたあかつきには、第四十二條のように修正をいたさなければならないことであります。
次いで自由党の關谷勝利君より、第八條中に「前條」と規定されているが、これは明かに誤りと認められるので、これを「第六條」と改めること、また第十條中に「地方公共団体又は港湾法に規定する港湾管理者に対し、その管理する港湾」と規定されているが、まだ港湾法案が内閣より提出されておらないので、これを「地方公共団体その他港湾施設の管理者に対し、その管理する港湾施設」に改めること等の修正案の提出がありました。
――――――――――――― 三月六日 太田、水戸及び太田、大子駅間の列車増発に関 する陳情書 (第五二二号) 函館港整備工事促進の陳情書 (第五二四号) 函館船舶管理部存置の陳情書 (第五二五号) 漁船の不法だ捕に関する陳情書 ( 第五三九号) 鉄道運賃遠距離逓減に関する陳情書 (第五四三号) 沖縄との定期航路開設に伴う寄航地指定に関 する陳情書(第五 四三号) 港湾法案修正